任意売却完了にも残債務のお支払い義務は残ります!
ではありますが、債権者の合意を得て任意売却をした場合には、競売とは違い、新たな生活をスタートするのに支障のない範囲(例えば、
月々に5,000円 〜 30,000円位)の残債務を支払っていれば、常識的な債権者・抵当権者は給料差押え等の強制執行は
行わないと思います。 残債務のお支払額は、その時点での依頼者様の収入に大きく左右されますので明確にいくらとは言えません。
ただ単に、不動産を売却して一件落着するのではなく、依頼者(アナタ)の生活再建のため、任意売却後に残ったローンの支払い
額を依頼者(債務者)の納得できる金額に引き下げることを目的とした交渉業務も同時に行っております。
これは、依頼者にとって非常に重要な問題を抱えた業務ですので慎重に取り扱わなくてなりません。 そこには十分な経験と
知識が求められます。 時には弁護士、会計士、税理士、司法書士等々、先生方の専門家の協力が要求される場面が多々
ございます。 そういった専門家の紹介も含め、依頼者にベストなご提案をさせていただきます。
任売が終了してからの、債権者・サービサー等との交渉には弁護士の先生をご紹介させていただいております。
任売業者の出来る範疇は、あくまでも不動産売買に絡んだ範囲ないでの債権者との交渉ということになっております。 不動産売買の絡まない債権者
との交渉は弁護士先生・司法書士先生方の範疇となります。
当社をご利用下さった方々のご相談で、先生方にお願いをするまでも無いレベルの内容なら任売110番の方で、先生方にご指示を仰ぎ対処させていただいております。